本特則は、株式会社サウナホリック(以下「当社」といいます。)が定めるBAR SAUNA利用規約(以下「本規約」といいます。)第1条第2項及び第5条の3第11項に基づき、2026年10月1日(以下「効力発生日」といいます。)前に発行されたプリペイドチケットの取扱いを定めるものであり、本規約の一部を構成します。本特則において定義のない用語は、本規約における定義に従います。本特則の条項と本規約の条項が異なる場合には、本特則の条項が優先して効力を有するものとします。
1. 本特則は、効力発生日から効力を生じます。
2. 効力発生日前に発行されたプリペイドチケットのうち、有効期限の定めのないもの(以下「既存無期限チケット」といいます。)の有効期限は、本規約第5条の3第2項の定めに拘わらず、次項に定める場合を除き、2027年3月31日(当該日を含みます。)とします。当社は、効力発生日までに、既存無期限チケットを保有する各会員に対し、本特則の内容及び当該会員に適用される有効期限を当社所定の方法により個別に通知するとともに、本特則及び改訂後の本規約を当社ウェブサイトに掲載します。効力発生日における未使用残高は、効力発生日以後、当社が指定する予約システム上で確認することができます。
3. 前項の定めに拘わらず、当社は、会員が保有するポイントチケットの未使用残高その他の事情を考慮し、当該会員が保有する既存無期限チケットであるポイントチケットについて、前項に定める日より後の日を有効期限として個別に設定することができます。この場合、当社は、当該有効期限を当社所定の方法により当該会員に個別に通知するものとし、当該ポイントチケットの有効期限は、当該通知に記載された日(当該日を含みます。)とします。
4. 本特則の規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
5. 本規約第5条の3第8項に基づき当社が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合、本特則に基づく当社の権利及び義務は、当該譲渡の譲受人に承継されるものとします。
6. 本特則(第3項及び第4項を除きます。)の規定は、ビジターが保有する既存無期限チケットに準用します。この場合、本特則中「会員」とあるのは「ビジター」と読み替えるものとします。
【2026年10月1日制定】